第一条
本会は、岩手民俗の会と称する。
第二条
本会は、民俗学の調査と研究および会員相互の連絡をはかることを目的とする。
第三条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第四条
本会は、会費を納入した者をもつて会員とする。なお、運営委員会で推挙し、会員総会で賛成を得て名誉会員を置くことができる。名誉会員は会費を免除される。
第五条
本会には、次の役員を置き総会で選任する。
第六条
役員の任期は三年とし再選を妨げない。
第七条
役員の任務は次の通りである。
第八条
総会は、年一回開催し次の事項を審議し決定する。
第九条
運営委員会は、必要の都度これを開き会務の執行にあたる。
第十条
本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもつてあてる。会費は年額 二、〇〇〇円 とする。
第十一条
本会の会計年度は四月一日に始まり三月三十一日までとする。
付則
本会則は、昭和五十四年八月二十六日より施行する。
(改正)昭和五十五年十月二十六日
(改正)平成二十二年七月十九日
(改正)平成二十六年七月二十一日
(改正)令和元年七月二十日
(改正)令和三年七月二十四日