岩手民俗の会会則


第一条

本会は、岩手民俗の会と称する。 

 

第二条

本会は、民俗学の調査と研究および会員相互の連絡をはかることを目的とする。 

 

第三条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

  1. 会誌「岩手の民俗」(年刊)の発行
  2. 総会の開催
  3. 研究会、講演会等の開催
  4. 資料の調査および研究
  5. その他本会の目的達成に必要な事業

第四条

本会は、会費を納入した者をもつて会員とする。なお、運営委員会で推挙し、会員総会で賛成を得て名誉会員を置くことができる。名誉会員は会費を免除される。 

 

第五条

本会には、次の役員を置き総会で選任する。 

  1. 運営委員 若干名 (運営委員の互選によつて代表一名を定める)
  2. 監事 二名

 

第六条

役員の任期は三年とし再選を妨げない。 

 

第七条

役員の任務は次の通りである。 

  1. 運営委員は運営委員会を組織し、会務を執行する。
  2. 監事ほ本会の会計を監査する。

 

第八条

総会は、年一回開催し次の事項を審議し決定する。 

  1. 会則の変更
  2. 前年度の事業報告および決算報告
  3. 新年度の事業計画および予算
  4. その他運営委員会において総会の審議に付すことを決めた事項

 

第九条

運営委員会は、必要の都度これを開き会務の執行にあたる。 

 

第十条

本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもつてあてる。会費は年額 二、〇〇〇円 とする。 

 

第十一条

本会の会計年度は四月一日に始まり三月三十一日までとする。 

 

付則

本会則は、昭和五十四年八月二十六日より施行する。

(改正)昭和五十五年十月二十六日

(改正)平成二十二年七月十九日

(改正)平成二十六年七月二十一日

(改正)令和元年七月二十日

(改正)令和三年七月二十四日